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欠陥住宅是正の流れと住監のポイント

1、欠陥原因発生

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【原因発生】

・もし欠陥住宅だった場合、その原因により家屋には様々な症状が現れ出します。
壁や柱のひび割れ、雨漏り、床のきしみ、不陸、建具不良などの症状が現れたら
早めにご相談ください。

これから新築・リフォームされる方へ

 

欠陥住宅調査業者比較

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欠陥住宅是正工事を最後まで見守ります

 

欠陥住宅瑕疵調査 瑕疵調査

建物に存在する瑕疵の有無や発生不具合の原因を非破壊調査により可能なかぎり明確にする。(発生不具合によっては特殊な調査方法が必要な場合もありますのでまずはご相談下さい)

該当される方

①安心して住み続けたいので建物に存在する瑕疵の有無を知りたいという方

②発生不具合に対しての瑕疵の有無及び調査により発見された瑕疵の内容を把握して業者と今後の対応や是正等ご自身で交渉を行うという方

③築年数が10年を超え且、発生不具合が業者に帰すべき事由でない。若しくは帰責する相手(業者)が倒産したなどの理由で存在しない場合に最低限どこの部分をどの程度直せば建物を健全に維持していくことができるのか知りたいという方(*この場合施工方法や手順、使用材料まで細かくお教えいたします) また、築年数が10年を超えていない方でも帰責する相手(業者)がいない場合も含まれます  (これは実費で是正若しくは修理を行う必要のある方の場合です)

業者選び瑕疵調査のポイントはこちら

瑕疵調査とは

 

欠陥住宅瑕疵調査報告書作成 瑕疵調査報告書作成

瑕疵調査を行い建物に瑕疵が発見された場合に第三者監査機関NPO法人日本住宅監査学会特定監査機関アイエス住宅総合監査事務所発行の瑕疵調査報告書をご提出致します。

該当される方

①瑕疵調査後建物に存在する瑕疵に関して当方(第三者監査機関)発行の瑕疵調査報告者に基づき業者と今後の対応や是正等ご自身で交渉を行うという方

②瑕疵調査にて発見された瑕疵を当方(第三者監査期間)発行の瑕疵調査報告者を調停等に使用したいという方

瑕疵調査報告書作成のポイントはこちら

 

業者との交渉 業者交渉

建物に発生した不具合の原因(想定される事由も含む)や存在する瑕疵が発見され、原因に対する責任の所在や是正方法、目的など業者と交渉を施主と共に行います。 (プロの業者と素人での交渉は非常に難しく、施主が業者と対等に話し合いを行うことが出来るように中立な立場で立会います)

該当される方

①建物に存在する瑕疵を把握し、または当方(第三者監査機関)発行の瑕疵調査報告者に基づき業者と今後の対応や是正等に関して交渉を行ってきたが業者の理解が得られず中断してしまった方

②瑕疵調査により法的に重要な瑕疵または根拠法令がなくても重大な欠陥につながる瑕疵が発見され、業者との交渉が困難であると判断された方

③交渉が苦手だという方

業者交渉のポイントはこちら

 

業者選びのポイント

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【業者選び】(メールや電話でのお問い合わせ)

・住監では無料相談も行っております(メール対応にて)、些細なことでも手遅れになる前に心配になったらお気軽にご相談ください。
住監では、電話やメールにて不具合の状態をお聞きし、調査が必要であるかを検討します。

 

瑕疵調査のポイント

※住監では・・・以下のように考えております。

・現象だけではなく法的に問題となる箇所や事故例に基づく問題まで調査できなければならない。

チェックシートにチェックを行う検査ではなく発生不具合の原因を追究する調査を行わなければならない。

瑕疵調査とは

 

瑕疵調査報告書作成のポイント

・既存のチェックシートに記載するだけの報告書ではなく個々の問題を正確に指摘している報告書でなければならない。

・原因が経年変化や経年劣化なのか施工時の不備なのか責任が明確にならなければならない。

・不具合発生箇所や問題発覚箇所が明確になっていなければならない。

・どうあるべきであったかが明確に指摘されていなければならない。

※住監では上記のような考えの元拘った調査を行い報告書を作成しております。

 

業者交渉のポイント

業者への欠陥個所の指摘、是正工事指示、工事指導まで住監では行っています。

その着目点としては以下のような点が挙げられます。

・瑕疵や手抜き、施工不備をはっきりと適切に説明できなければならない。

・責任の所在を明確に説明できなければならない。

・どうあるべきであったか又、是正工事はどのように行うべきか適切に説明できなければならない。

・様々な費用負担に関して責任の所在に合わせた交渉がなされなければならない。

・お互いに無駄な費用を掛けることなく直す方法を適切に説明出来なければならない。

 

工事監査のポイント

・是正方法を現地で的確に説明出来なければならない。

・是正方法が事故例や法律に基づき必要であることを説明、指示できなければならない。

・建物の構造や現象によりここに違いがあるため様々な状況に合わせた指示ができなければならない。

・適切に是正工事が行われているか確認できなければならない。

 

改善後もサポート
 

NPO法人 日本住宅監査学会(住監)では、

欠陥の是正工事完了後も、新築監査を行った住宅に対しても、その後皆様が快適に安心して永く住み続けられるよう、監査後も様々な住宅に関するご相談に応じております。

それは丈夫に立てられた家でも経年と共に様々な症状が出てくることは避けられないため、如何に適切な時期に適切なメンテナンスを行うかにより、住宅そのものの寿命を延ばすことにつながるからです。

こうしたメンテナンスをはじめ、改築・リフォーム工事などの相談などにも応じております。

 

住宅のこと、何でもお気軽にご相談ください。

私たち住監は皆様の家を守ることを使命と感じ日夜欠陥住宅撲滅に力を注いでおります。

 

欠陥住宅瑕疵調査 瑕疵調査報告書作成 業者交渉